運転免許証に記載される車の種類は『15』種類です。
運転免許証を取得すると、免許の右下に自分が取得した、運転できる車の種別が記載されます。その枠の数を数えてみると全部で『14』ありますが、記載される免許の数は『15』になります。
原付免許
原動機付自転車を運転するための免許になります。
16歳から取得可能。運転免許センター・運転免許試験場で筆記試験を実施。試験は1問1点の文章問題46問と、1問2点のイラスト問題でできており、45点以上で合格。合格後は原付講習を実施後免許が交付される。講習時に原付に乗れなくても、問題なく免許は交付されます。
小型特殊免許
小型特殊自動車を運転するための免許です。16歳から取得可能になります。
小型特殊自動車は特殊な構造を持つ自動車で、一般的には農耕用トラクターをイメージしてもらうのうが良いかと思います。免許取得方法や試験問題の構成は原付免許と同じですが、小型特殊自動車の基本的知識も必要となります。(最高速度が15km/h以下で、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(高さは例外規定あり)に全てあてはまるものが小型特殊自動車であり、この速度やサイズを一つでも超えると大型特殊自動車となる)
普通免許
普通自動車を運転するための免です許。18歳から取得可能になります。
MT(マニュアル)車、AT車(オートマチック)車があります。一般的に普通車の免許といえばMT車AT車のどちらでも運転できる免許となりますが、AT車を取得した場合はMT車が運転できないため、普通免許(AT限定)と記載されます。AT限定免許は1991年から取得できるようになりました。
基本的に次の条件にあてはまる自動車のことをいいます。
・車両総重量3,500kg未満
・最大積載料2,000kg未満
・乗車定員10人以下のもの
昔からある免許になりますが、道路交通法の度重なる改正により、車両総重量、最大積載量の数値が以前の普通免許より減少しています。2007年6月2日以前に普通車免許を取った人は『中型車8t限定』、そしてこの日以降かつ平成2017年3月12日以前に普通免許を取った人は『準中型車5t限定』に免許証の記載が変更されています。
普通免許は一般的に自動車学校を卒業して、運転免許センター・運転免許試験場で筆記試験のみを免許を取得するのが一般的な取得方法になります。また、自動車学校を卒業せず試験場で一発試験を選ぶこともできます。
準中型免許
準中型自動車を運転するための免許になります。18歳から取得可能です。
準中型車より大きい四輪の乗り物(バス・トラック等)の教習車はMT(マニュアル)車しか存在しません。ただし、街中を走っているトラックやバスにもAT車はあります。
準中型自動車は基本的に次の条件にあてはまる自動車のことをいいます。
・車両総重量3,500kg以上7,500kg未満
・最大積載料2,000kg以上4,500kg未満
・乗車定員10人以下のもの
平成29年の法改正により新設された免許です。普通免許を取らずに取得が可能で、この免許を取得すれば普通自動車も乗れるようになります。
中型免許
中型自動車を運転するための免許です。特例教習を受講すれば、19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上から取得が可能になります。20歳以上、普通免許保有歴2年以上であれば特例教習は受講しなくても取得可能です。
特例教習
2022年5月13日の道路交通法の改正により、年齢等の条件が緩和され、 『受験資格特例教習』を受講すれば、年齢19歳以上、普通免許の保有歴が1年以上あれば、大型・中型・二種(大型・中型・普通)免許が取得できるようになりました。

中型自動車は基本的に次の条件にあてはまる自動車のことをいいます。
・車両総重量7,500kg以上11,000kg未満
・最大積載料4,500kg以上6,500kg未満
・乗車定員11人以上29人以下のもの
中型自動車は平成19年の法改正により新設された免許です。最初から中型免許は取得できないため、普通免許、準中型免許から取得することになります。
大型免許
大型自動車を運転するための免許です。特例教習を受講すれば、19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上から取得が可能になります。21歳以上、普通免許保有歴3年以上であれば特例教習は受講しなくても取得可能です。
大型自動車は基本的に次の条件のいずれかにあてはまる自動車のことをいいます。
・車両総重量11,000kg以上
・最大積載料6,500kg以上
・乗車定員30人以上のもの
普通免許を取得した人が、その後大型免許を取得すれば中型自動車、準中型自動車にも乗れるようになります。
普通自動二輪免許
エンジンの総排気量が50ccを超こえ、400cc以下の二輪の自動車が運転できる免許です。16歳から取得可能。MT(マニュアル)車、AT車(オートマチック)車があります。2007年に普通車と同じようにAT限定免許が新設されました。
小型自動二輪(エンジンの総排気量が50ccをこえ、125cc以下の二輪自動車)免許もありますが、これは普通自動二輪免許に「普通二輪は小型二輪に限る」の限定が付される限定免許になります。
2021年のMTとATの指定自動車学校卒業者は…
普通二輪免許(MT)…204,924人 (AT)…7,798人
普通二輪(小型MT)…33,775人 (小型AT)…24,983人
排気量が小さいほど取得の需要が高いです。
二輪は路上練習を必要とせず、所内のみの教習や検定・試験で免許取得が可能です。
大型自動二輪免許
エンジンの総排気量が400ccをこえる二輪の自動車が運転できる免許になります。MT(マニュアル)車、AT車(オートマチック)車があります。18歳から取得可能。
運転免許センターや試験場での一発試験で取得可能だったものが、1995年から自動車学校でも取得が可能となりました。大型自動二輪を取得すれば普通自動二輪も乗れるようになります。また普通二輪と同じようにAT限定免許があります。
2021年のMTとATの指定自動車学校卒業者は…
大型二輪免許(MT)…88,815人 (AT)…160人
AT二輪の圧倒的な需要の低さが伺えます。
普通自動二輪同様、路上練習を必要とせず、所内のみの教習や検定・試験で免許取得が可能になります。
けん引免許
けん引自動車が運転できる免許になります。18歳から取得可能。取得する場合は、大型、中型、準中型、普通、大型特殊のいずれかの免許を現に持っていなければなりません。(免許歴は問わず)けん引免許のみの取得はできません。
けん引免許は、上記にあげた自動車で、他の車をけん引する時に必要となる免許になります。ただし、総重量が750kg以下の車をけん引するときや、故障車をけん引する時、けん引免許は不要となります。
一般的にはトレーラー等のトラックを運転する方が取得をします。所内での教習や検定・試験のみで路上の運転はありません。
大型特殊免許
大型特殊自動車が運転できる免許になります。18歳から取得可能。大型特殊自動車は特殊な構造を持つ自動車で、ブルドーザー、クレーン車、ショベルカーなどが運転できるようになります。大型特殊免許を取得しても、乗れるのは大型特殊自動車のみになります。所内で教習や検定・試験を実施するので、路上には出ません。
自動車学校に入校せず試験場の一発試験で免許を取得する割合が多い免許です。
免許取得者の約5人に1人くらいが一発試験で取得しています。
普通二種免許
お客さんを乗せて、タクシーやハイヤーを運転するための免許になります。特例教習を受講すれば、19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上から取得が可能。21歳以上、普通免許保有歴3年以上であれば特例教習は受講しなくても取得可能です。
普通二種免許はMT(マニュアル)車、AT車(オートマチック)車があります。
中型二種免許
お客さんを乗せて、乗車定員11人以上29人以下のバスを運転するための免許になります。特例教習を受講すれば、19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上から取得が可能。21歳以上、普通免許保有歴3年以上であれば特例教習は受講しなくても取得可能です。
バス型の教習車を使用します。
大型二種免許
お客さんを乗せて、乗車定員11人以上29人以下のバスを運転するための免許になります。特例教習を受講すれば、19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上から取得が可能。21歳以上、普通免許保有歴3年以上であれば特例教習は受講しなくても取得可能です。
バス型の教習車を使用します。
けん引二種免許
運転免許センターや運転免許試験場での一発試験のみ取得可能です。自動車学校に通うことはできません。また、次のいずれかに該当することが必要です。けん引免許を持ち、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許期間が通算して3年以上か、現に二種免許を持っていることが条件になります。二種免許を保有していれば、けん引一種免許がなくてもけん引二種免許が取れるということですね。
ただし、特例教習を受講すれば、19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上から取得が可能です。
この免許が必要な乗り物が日本にほとんど無いため、免許を取得しても使いどころがない運転免許になります。運転免許資格の全種類コンプリートを目指している方や、運転の自己研鑽等の理由から取得されている方も多いかと思います。
所内コースで試験を実施します。
大型特殊二種免許
運転免許センターや運転免許試験場での一発試験のみ取得可能です。自動車学校に通うことはできません。また、次のいずれかに該当することが必要です。大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許期間が通算して3年以上か、現に二種免許を持っていることが条件になります。
特例教習を受講すれば、19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上から取得が可能です。
大型特殊二種免許が必要な乗り物は、現在確認ができないそうです。
所内コースで試験を実施します。
まとめ
運転免許証に記載される免許の種類は『15種類』です。
免許の受験資格には年齢条件や、免許経験年数、必要な免許、特例条件等があります。
ほとんどの免許で自動車学校を利用することができます。ただし、自動車学校によって教習可能な車種が決まっていますので、希望の車種で入校可能な自動車学校かを確認しましょう。
原付免許、小型特殊免許、けん引二種免許、大型特殊二種免許に関しては運転免許センターや運転免許試験場での直接受験となります。
一つの枠に二つの車種が記載される免許
運転免許証の車種記載の枠は14なのに、15種類の車種がある理由は、一つの枠に2つの免許が記載される車種があるからになります。それが、『けん引免許』と『けん引二種免許』になります。けん引免許を取得すると「け引」と記載されますが、その後けん引二種免許を取得すると『引・引二』と表記されます。また、けん引免許を取得せず、最初からけん引二種免許を取得すると該当する枠に『け引二』と表記されます。(2022年現在の記載の仕方になります)




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